相続 公開: 2026.07.23
【清須市】相続登記の義務化——放置すると過料10万円?売却との正しい順番
2024年4月から相続登記が義務になり、正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象に。過去の相続も対象です。清須市・名古屋市西区・北名古屋市で実家を相続した方へ、義務化のポイントと売却までの正しい順番を解説します。
「親の家、名義変更しないまま何年も経っている」——清須市でも本当によくあるご相談です。実はこの状態、放置できない制度変更がすでに始まっています。
相続登記は「義務」になった
2024年4月1日から、相続登記(不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する登記)が義務化されました。ポイントは3つです。
- 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要
- 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になる
- 過去の相続も対象。義務化より前に相続した不動産も、猶予期間内に登記が必要です
「昔の相続だから関係ない」は通用しません。祖父母の代から名義がそのまま、というケースこそ要注意です。
登記を放置すると、売却そのものができない
過料のリスク以上に実務で深刻なのは、亡くなった方の名義のままでは売却できないことです。
不動産を売るには、売主=登記名義人である必要があります。つまり相続した家を売るなら、どのみち相続登記は避けて通れません。しかも、放置している間に相続人の誰かが亡くなると(数次相続)、権利関係者がねずみ算式に増え、遺産分割協議がまとまらなくなっていきます。当事者が10人を超えて手がつけられない——という事例は珍しくありません。
売却までの正しい順番
相続した家を売る場合の段取りはこうなります。
- 遺言書の確認・相続人の確定(戸籍の収集)
- 遺産分割協議 — 誰がその不動産を相続するかを決める
- 相続登記 — 決まった相続人へ名義変更(司法書士に依頼するのが一般的)
- 売却活動 — 査定 → 媒介契約 → 売り出し
ここで大事なのは、1〜3を進めながら、並行して査定を取っておくことです。「いくらで売れそうか」が分かっていれば、遺産分割協議で「売って分ける」(換価分割)という選択肢も具体的に検討できます。登記が終わってから査定を始めると、そのぶん売却時期が後ろにずれていきます。
まとめ
- 相続登記は義務。知った日から3年以内、怠ると10万円以下の過料。過去の相続も対象
- 名義変更しない限り売却はできない。放置は権利関係の複雑化を招くだけ
- 登記手続きと査定は並行で。売却まで見据えるなら早く動くほど有利
あくしゅでは、司法書士など専門家と連携しながら「登記から売却まで」の段取りを一緒に整理しています。清須市・名古屋市西区・北名古屋市の相続不動産のご相談は、相続のケース紹介からどうぞ。
執筆: あくしゅ(株式会社あくしゅ)/ 愛知県知事(2)第23697号・(公社)全日本不動産協会会員。 記事の内容は公開時点の情報です。税制・法令の適用は個別の状況により異なるため、実行前に専門家へご確認ください。