相続 公開: 2026.07.23
【北名古屋市】実家の相続、兄弟でもめずに分ける「換価分割」という選択
実家は一つ、相続人は複数。「誰が家をもらうか」で揉める前に知っておきたいのが、売却して現金で分ける換価分割です。北名古屋市・名古屋市西区・清須市で実家を相続した方へ、4つの分け方と換価分割の進め方を解説します。
「実家は一つ。相続人は兄弟3人。さて、どう分けるか」——相続で一番もめやすいのが、この分けられない財産の問題です。
北名古屋市の実家を巡って兄弟の話し合いが止まってしまった、というご相談は少なくありません。もめる前に、分け方には4つの方法があることを知っておいてください。
不動産の分け方は4つ
- 現物分割 — 「家は長男、預金は次男」のように財産ごとに分ける。財産の価値に差があると不公平感が残るのが難点
- 代償分割 — 家を相続する人が、他の相続人に代償金(現金)を払う。家をもらう人にまとまった資金が必要
- 共有 — 兄弟の共有名義にする。一見公平ですが、売却にも賃貸にも全員の同意が必要になり、次の世代で共有者が増えると身動きが取れなくなる。実務では最も避けたい選択です
- 換価分割 — 売却して現金に換えてから分ける
換価分割が「もめにくい」理由
換価分割の最大の長所は、現金は1円単位で公平に分けられることです。
- 「家の価値をいくらと見るか」という評価の争いがなくなる(市場で売れた価格が答えになる)
- 誰かが家をもらう代わりの代償金を用意する必要がない
- 空き家として維持し続ける負担(税金・管理)も残らない
- 相続空き家の3000万円特別控除など、税優遇を使える場合がある(期限・条件あり)
「実家を売るのは忍びない」というお気持ちは当然です。ただ、共有名義のまま誰も住まない家を持ち続けた結果、10年後に「もっと早く売っておけば」となるケースを、私たちは何度も見てきました。
換価分割の進め方と注意点
- 遺産分割協議で「換価分割にする」ことを合意し、協議書に明記する
- 相続登記 — 売却のための名義変更(代表者名義か共有名義かは司法書士・税理士と相談)
- 査定・売却活動 — 相続人全員が納得できるよう、価格の根拠を共有しながら進める
- 売却代金から諸費用を引き、協議書どおりの割合で分配
注意点は2つ。売却前に「いくらで売れそうか」を全員が知っておくこと(査定書を全員で共有すると話がまとまりやすくなります)。そして、譲渡所得税は各相続人にかかるため、分配割合と税金の扱いを事前に税理士へ確認することです。
まとめ
- 分け方は現物・代償・共有・換価の4つ。共有は将来の紛争のもとになりやすい
- 換価分割は「評価の争い」をなくし、1円単位で公平に分けられる
- 進めるなら、協議書への明記と、査定書の全員共有が円満のコツ
あくしゅでは、相続人の皆さまへの査定根拠のご説明(オンライン同席も可)から売却・分配までの段取りをサポートしています。北名古屋市・名古屋市西区・清須市の相続のご相談はこちらからどうぞ。
執筆: あくしゅ(株式会社あくしゅ)/ 愛知県知事(2)第23697号・(公社)全日本不動産協会会員。 記事の内容は公開時点の情報です。税制・法令の適用は個別の状況により異なるため、実行前に専門家へご確認ください。